消費者団体って?
何気なく存在だけは知っていた
いわゆる「消費者団体」
消費者団体訴訟制度が
来月から始まることを受け
そもそも消費者団体って何?
今までは何が出来ていたの?
と、恥ずかしながら
初めて疑問に感じ
調べてみようと思うに至りました
消費者団体訴訟制度
来月スタート
消費者被害の未然防止を目的とした消費者団体訴訟制度が六月七日にスタートする。被害に遭った消費者の代わりに首相認定の消費者団体が事業者の不当な契約条項や勧誘行為の差し止め請求ができる制度だ。新しい制度の効果に期待が集まるが、同時に、もっと使いやすい制度を求める意見もある。(垂村敦)
中途解約したら法外に高い料金を請求された、訪問販売でウソの説明を受けて契約させられた-。そんなトラブルが発生したとき、消費者団体が事業者に対し、不当な条項の削除や勧誘の中止を求めることができるのが消費者団体訴訟制度だ。
悪質な業者に対してはこれまでも国や都道府県が業務の停止や改善などを指示してきた。しかし、都道府県の動きにはばらつきがあり、後追いになりがちなため、消費者に近く、問題を早く把握できる消費者団体に差し止め請求権があれば、さらに幅広い被害防止が期待される。
業者にとっても、消費者が望む契約を考える機会になり、「市場の公正化」にもつながる。
消費者法に詳しい一橋大の松本恒雄教授は「公正取引委員会や経済産業省などの規制当局だけでなく、民間も権限を持つことは市民社会を強くするための一歩前進だ」と制度を評価する。
訴訟を起こせるのは、首相が認定した「適格消費者団体」。消費者被害の防止や救済活動の実績があり、財政や組織の基盤がしっかりしたNPO法人や公益法人が対象となる。「消費者機構日本」(東京)や「消費者支援機構関西」(大阪)など三団体が制度開始直後に申請を予定。各地に支部がある「全国消費生活相談員協会」が今月、申し入れや訴訟の情報収集も兼ねた電話相談を実施したり、「あいち消費者被害防止ネットワーク」(愛知)が法人化を急ぐなど、数団体が年内の認定を目指している。
制度の運用では、まず適格団体が事業者に不当な契約条項や勧誘をやめるよう申し入れ、従わなかった場合に差し止めを求めることになりそうだ。消費者機構日本はこれまで事業者十社に約款是正などを申し入れた。その結果、一度納めた授業料などを一切返還しなかった予備校が一定の条件で返還に応じるなど四社が是正の意向を示した。
磯辺浩一事務局長は「適格消費者団体になれば、訴訟を起こす前の申し入れの段階で、今まで以上に事業者が約款や勧誘行為を是正するようになるのでは」と期待する。
適格団体にとっての課題は活動資金。会費だけでは、被害調査や訴訟費用などをまかなうのは難しく、多くの団体は企業や他の消費者団体、個人の寄付を募っている。資金援助を目的に設立された「消費者支援基金」も寄付金が頼りだ。基金にもかかわる松本教授は「欧州や米国では、公益目的で寄付すると、税が減額される制度が当たり前になっている。寄付金控除制度を拡充すべきだ」と指摘する。
制度自体にも改善すべき点がある。現行の消費者契約法に基づく団体訴権を特定商取引法にも導入することだ。現在経済産業省で検討されているが、具体的な規定があり、違反を認定しやすい同法が適用されれば、もっと効果的だ。独占禁止法や景品表示法へも拡大すべきだとの意見もある。
また、時期尚早として制度検討時で見送られた損害賠償の請求権も今後の課題だ。事業者が不当な行為によって得た利益をはき出させれば、被告者救済につながる。弁護士で京都産業大の坂東俊矢教授は「適格団体が差し止め請求を適切に行い、社会的信頼を獲得した上で、賠償請求の権限が与えられることば望ましい」と話している。
(中日新聞 2007年5月31日)
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